日本への技能実習 ― ベトナム人労働者にとっての黄金のチャンス
- 18/11/2025 00:46
日本への技能実習生(TTS)の書類作成は、それほど難しくはありませんが、準備すべき書類が多く、やり方を知らないと時間がかかったり、人に尋ねたりする必要が出てきます。
そこで、2021年度の日本への技能実習プログラムに参加する皆さんが、より良い準備をできるように、BBCグループが日本行きの書類作成方法を詳しくご案内いたします。
日本技能実習生(TTS)として参加するための条件
対象:18歳〜35歳の男女
身長・体重条件:女性は身長150cm以上、体重45kg以上/男性は身長160cm以上、体重50kg以上
健康条件:健康であり、HIV・B型肝炎などの感染症を患っていないこと。また、日本への技能実習派遣が禁止されている13種類の疾病に該当しないこと
学歴:中学校卒業以上
経験:過去に日本での技能実習制度に参加していないこと、また日本へのビザ申請歴がないこと
品行:前科・前歴がないこと
上記の条件をすべて満たしたら、次に以下の書類を準備します。
選考試験前に準備する書類
1. 健康診断書
前述のとおり、日本への技能実習制度(XKLĐ)に参加する労働者は、健康であり、日本入国が禁止される疾病にかかっていないことが条件です。
健康診断書は、海外で働く労働者の健康診断・証明を行う資格を持つ病院で発行されたものでなければなりません。例として、チャンアン病院、ホンゴック病院、交通運輸病院などがあります。
労働者は担当の相談員の指導のもとで健康診断手続きを行います。健康診断が完了してから、およそ2~3営業日後に結果が出ます。
2. 履歴書
労働者は、居住地の地方自治体による認証印が押された履歴書を2部準備する必要があります。
履歴書の書式はBBCグループから提供されます。受け取った書類に、次の内容を正直かつ正確に記入してください。
注意事項:
修正液などでの訂正や書き直しは行わないでください。
履歴書には4×6cmの証明写真を貼付し、写真と書類の間に割印(スタンプ)を押す必要があります。
また、地方自治体の正式な確認印があることが必須です。
3. 身分証明書
これは、日本への技能実習(XKLĐ)の書類を作成する際に非常に重要な書類であり、履歴書と一緒に提出する必要があります。
この書類は、労働者が現在居住している公安社または公安区によって発行されます。
有効な身分証明書とは、
この書類の提出目的は、労働者が前科・前歴がなく、現在刑事責任を問われていないことを証明するためです。
地域によっては、これを「品行証明書(Giấy xác nhận hạnh kiểm)」または「身元証明書(Giấy xác nhận nhân thân)」と呼ぶ場合もあります。

身分証明書の見本(参考画像)
4. 婚姻状況証明書
婚姻状況証明書は、労働者が現在居住している人民委員会社または人民委員会区によって発行されます。提出数:原本1通。
5. 出生証明書・居住情報証明書・市民身分証明書(公証付きコピー)
《注意事項》
6. 最終学歴証明書(公証付きコピー)
提出する書類には以下のものが含まれます:
もし高校を卒業したばかりで、まだ卒業証書を受け取っていない場合は、中学校卒業証書と高校卒業証明書を提出してください。
それぞれの証明書について、地方自治体による認証印付きのコピーを2部準備する必要があります。
7. 証明写真
提出枚数:
《注意事項》
背景は白色とし、襟付きの明るい色の服を着用し、髪型は清潔感があり、顔が よく見えるように整えて、画像の過度な修正(加工)は禁止です。
写真の裏面には、氏名と生年月日を明記し、混同を防いでください。

日本への技能実習用証明写真の見本(参考画像)
合格後に準備する書類
1. パスポート

パスポートは日本技能実習の書類作成に必須(参考画像)
パスポートは、日本への技能実習(XKLĐ)に必要な最も重要で必須の書類です。
合格後に入学手続きを行う際、パスポートの提出が求められるため、技能実習生(TTS)の皆さんはできるだけ早く申請することをおすすめします。
合格通知を受け取った時点、またはそれ以前に申請しておくとスムーズです。
まだパスポートを受け取っていない場合は、受領予定票を持参してください。
また、労働者は以下の方法でもパスポートの申請が可能です:
2. 誓約書
誓約書は送り出し機関によって提供されます。
内容には、以下の2種類が含まれます:
労働者およびその家族は、必要事項(個人情報など)を記入し、居住地の地方自治体の確認印をもらって提出してください。
以上が、日本技能実習生(TTS)として参加する際に必要な全ての書類と手続きになります。
ご不明な点やご相談がありましたら、ぜひBBCのホットライン(0862-786-068)までお気軽にお問い合わせください。
(出典:総合資料)