ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐỂ TTS QUAY LẠI NHẬT BẢN LẦN 2
- 26/01/2026 16:00
日本は現在、最もホットな労働者輸出市場の一つです。日本での生活と労働により、労働者は多くの手当や魅力的な給与を受けることができます。そのため、多くのベトナムの実習生は、日本での技術実習プログラムを修了後、2回目の日本での労働を希望しています。では、どのような条件と手続きが必要でしょうか?正確な答えを知るために、以下の記事をお読みください。
皆さんがご存知の通り、日本の技術実習プログラムは3つの段階に分かれています:
• 第1期(または技術実習プログラム1期):1年目
• 第2期(または技術実習プログラム2期):2年目と3年目
• 第3期(または技術実習プログラム3期):4年目と5年目
したがって、技術実習プログラム3期(2回目の日本での労働)は、技術実習プログラム2期の後の継続プログラムです。労働期間は2年であり、日本での労働期間を3年から5年に延長します。
2回目の日本での労働の目的は、外国人労働者に対して日本の企業で職業技能を引き続き教育し、彼らが帰国後に学んだスキルと知識を実務に活かし、その国の経済発展に寄与することです。
1. 2回目の日本での条件は何ですか?
2回目の日本での労働を希望するためには、以下の条件を満たす必要があります:
日本での第2段階の技能試験に合格すること。
契約期間内に帰国すること。
日本での労働中に法律や職場の規則を守り、インターネットや電話の料金を未払いにしないこと。
帰国後もベトナムの法律を遵守すること。
2回目の技術実習プログラムを提供する企業は優れた企業であること。
2. 2回目の日本での労働にはどのような書類が必要ですか?
2回目の日本での労働プログラムに参加するためには、以下の重要な書類を用意する必要があります:
第2段階の技能試験の合格証明書
日本の受け入れ企業との技能実習契約
履歴書、戸籍謄本、身分証明書、出生証明書、最高学歴証明書
注意:これらの書類については、派遣会社に頼んで日本での指導を受けることができます。
3. 2回目の日本での費用はいくらか?
1回目の日本への労働と比較して、2回目の日本への費用ははるかに低くなります。なぜなら、日本語学習や職業訓練の費用を支払う必要がないからです。以下は、2回目の日本での労働を希望する際に支払う必要がある費用です:
• 書類翻訳手数料
• 日本での実習生サポート費用
• 健康検査費(出国前に健康検査が必要な場合)
2回目の日本での労働の費用を高額にせず、または名前のつかない多くの追加費用を払わないためには、実習生は1回目の日本への派遣を行った労働者派遣会社か、労働・福祉省から活動許可を得た会社で2回目の労働を登録することがおすすめです。
4. 2回目の日本での労働者の給与レベル
1回目の技術実習プログラムとは異なり、2回目の実習生の給与は地域ごとの基本給に依存せず、職務の位置、労働経験、日本語能力に応じて変動します。したがって、2回目の日本での労働者の基本給は、通常は35 - 40百万ベトナムドン/月(残業手当や追加勤務時間を含まず)となります。
したがって、2回目の日本での労働時に高収入かつ安定した収入を得るためには、実習生は経験を積み重ね、努力して日本語を学ぶ必要があります。
5. 現在一般的な2回目の日本への派遣案件
2017年11月1日以降、日本政府はすべての職業が2回目の日本への派遣を許可しています。一部の職業には、電子、機械、建設、農業、食品加工などがあります。これらの職業は労働者が選択するのに非常に多様であり、基本給は35-40百万ベトナムドン/月(残業手当や追加勤務時間を含まず)であり、代表的な職業は以下の通りです:
• 建設業:コンクリート打ち、足場組み立て、鉄筋、壁塗り、内装仕上げ、建設機械の操作、土の掘削、など
• 機械工学:溶接、CNC旋盤加工、金属加工など
• 食品加工:食品の加工、調理済み食品の加工など
• 電子工学:電子部品の検査と組み立てなど
• その他多くの職種
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BBCは常にTTSのための2回目の日本への派遣を受け付けています(イメージ写真)
6. 2回目の日本への派遣に関する疑問
⁉️ 2回目の日本への派遣で異なる職種に行くことは可能ですか?
労働者派遣期間が終了し、帰国した実習生が2回目の日本への派遣で異なる職種に行く場合、主要な条件は「合格すること」と「第3段階(または三級とも呼ばれる)の認定書を取得すること」です。
したがって、異なる職種で2回目の日本への派遣を希望する場合は、合格し、第3段階の認定書を取得するために努力する必要があります!
⁉️ 2回目の日本への派遣の条件を満たしていない場合の例については、以下の通りです?
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プログラム第2段階の技能実習を修了し、ベトナムに帰国した後、多くの技能実習生が再び日本で働く意向を持っています。しかし、すべての技能実習生が再入国条件を満たすわけではありません。以下に、第2回日本派遣プログラムに参加するための条件を満たさない場合を示します:
第2段階の技能試験に合格していない技能実習生。
日本で1年間働いた技能実習生。
期限前に帰国し、労働を放棄した技能実習生。
日本の法律に違反し、分割払いの債務、インターネット料金、電話料金などを滞納した技能実習生。
越南での契約期限が切れた後に帰国する際にベトナムの法律に違反した技能実習生。
⁉️ 第2回の日本派遣方法?
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第3段階の技能実習プログラムによる第2回の日本派遣以外にも、技能実習生は次の方法で再入国できます:
特定技能ビザプログラム
日本政府は労働力を引き付け、深刻な労働力不足を解決するために特定技能ビザの新しいタイプを提案しました。契約期限前に帰国した技能実習生は、特定技能ビザタイプ1を取得する機会があり、日本での労働期間をさらに5年間延長できます。5年後、特定技能ビザタイプ2に切り替え、家族を日本に招聘し永住権を申請することができます。
しかし、これら2つのビザは14の特定の職種に制限されています。特定技能ビザプログラ
に従って再入国する場合、条件を満たす限り、職種を変更することができます。
日本留学プログラム
日本の研修生は、完了後に留学プログラムを通じて日本に戻ることができます。1年程度帰国した場合、ビザを取得する可能性が高まります。また、日本への2回目のビザ申請を円滑に進めるためには、次の点に注意する必要があります:
• 日本への渡航歴や職歴を正確かつ完全に申告すること。
• ビザ申請の際、中等教育/高等専門教育/大学教育の期間を削減したり改ざんしたりしないこと。1回目と2回目のビザ申請に一貫性があることを確保すること。
エンジニアとして
日本技能実習プログラムを修了した後、多くの人々は日本語の能力が高く、ベトナムでの資格を持っています。これは、エンジニアや技術者として日本に戻る機会を持つ基盤となります。
注意すべきは、日本に戻るためには最低でも1年帰国する必要があることです。この期間を短縮すると、滞在資格が失効する可能性が高くなります。また、技能実習プログラムを終了する際には、労働組合と受け入れ企業から契約終了の確認書を取得する必要があります。
日本企業で働く
この方法では、特定の業種に制約を受けることなく、日本に戻って働くことができます。ただし、ビザの延長期間は約2年になります。また、2回目の日本での就労は、前回と同じ業種で行う必要があります。
以上のように、各人の条件、レベル、希望に応じて、2回目の日本での就労の方法を選択することができます。BBCの情報が役立つ情報を提供したことを願っています。
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(出典:総合)